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「滞納太郎とは」不適切問題も…確定申告の期限延長いつまで?2020年4月16日以降も可能|柔軟に対応(国税庁)

滞納太郎と不適切記入例盛岡市

新型コロナウイルスの影響で、期限が延長されていた2019年度の確定申告について4月16日以降の申告も可能となりました。
(2020年4月6日国税庁発表)
また、国税・市税の納付が困難となった方については、猶予制度が受けられる場合がありますので各窓口へご相談ください。
確定申告と納税に関する情報、ニュースをまとめます。

滞納太郎とは:盛岡市で不適切表記の指摘

2020年4月25日、岩手県盛岡市は、新型コロナウイルス感染症で納税が困難になった事業者に送付された書類の記入例に『滞納太郎』と書かれており、苦情が寄せられ、配慮が至らなかったことを陳謝した。

◆問題になった書類:
新型コロナ感染症の影響での「市税徴収猶予申請書類」

◆ 問題点:
氏名欄の記入例に「滞納 太郎」と書かれていた

※徴収猶予とは、税金の支払い期日を延ばすという意味で、滞納とは異なります。

確定申告いつまで延長?

確定申告コロナで期限延長2020

4月16日(木)以降も申告期限にこだわらず、来署が可能になった時点、また申告書を作成することが可能になった時点で申告する。

※国税庁の案内では「柔軟な対応」となっており、4月6日時点で明確な期限は設けられていません。

確定申告延長方法・手続きは?

確定申告が4月17日以降になる場合、追加書面は必要ありません。
作成した申告書に「 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 」と付け加えるだけです。

申告書を書面で提出する場合

申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。

確定申告新型コロナで期限延長
国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ より

E-TAXで提出する場合

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

確定申告新型コロナで期限延長E-tax
国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ より

延長した場合の税金納付期限はいつ?

振替納税の振替日については、所轄の税務署から個別に連絡されます。

4月17日以降の申告相談は事前予約制に

【4 月 17 日以降の申告相談について】 現在までの申告状況を踏まえれば、4 月 17 日(金)以降に税務署へお越しになる方の数 は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4 月 17 日(金)以降の申告相談につき ましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の 皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制と するなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

国税庁 確定申告期限の柔軟な取扱いについて より

参照元:国税庁 確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ

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